Yahoo広告
2023.11.21
2023年10月1日のLINE株式会社とヤフー株式会社の合併により、新会社におけるYahoo!広告、LINE広告の広告掲載基準(審査ガイドライン)の統合が順次進められています。
今回は、その最初の取り組みとして、統合した判断基準の運用が開始しましたので、詳細をまとめてみました。
業界団体から提示されている不適切な広告クリエイティブの事例やユーザーから寄せられる意見などを参考に判断基準を策定されています。なお、今回の統合においては広告掲載基準本文の変更はなく、判断基準の変更のみとなります。
②人体の局部を強調した画像を使用、人体のコンプレックス部分が露骨に表現
↓
コンプレックス部位の露骨な表現と判断する基準を可能な限り明確に。
③視覚的に注意を引くことのみを目的としたようなものその他ユーザーに不快感・嫌悪感を与えるおそれのある表現
↓
視覚的に注意を引くことを目的とした表現について、ユーザーが不快に感じるおそれのあるものを定義し判断基準を可能な限り明確に。
3つの観点の詳細については以下になります。
人体や動物の局部を強調したクリエイティブは、ユーザーに不快感を与えるおそれがあるため掲載できません。局部の強調とは、該当部位の近接部位が全体的に写っていないものを指します。
以下は局部の強調と判断せず掲載可となります。
■近接部位の判断について
「近接部位」と判断する部位のうち、いずれかひとつが全体的に写っている必要があります。
■事例
以下のような人体のコンプレックス部位を露骨に表現したクリエイティブは、ユーザーに不快感を与えるおそれがあるため掲載できません。
2.コンプレックスを卑下する表現
(例)
・コンプレックスを中傷する表現、煽る表現
※画像単体、テキスト単体も含む
・身体的な特徴に対する固定観念を助長する表現
(例:「〇〇な人は嫌われる」等の表現)
・動物や物に例えるもの
■事例
以下のような視覚的に注意を引くことのみを目的としたようなクリエイティブは、ユーザーに不快感や誤認を与えるおそれがあるため掲載できません。
2.明らかな変顔表現
※映画やドラマなどエンタメ訴求の広告については適用対象外
3. 以下のような奇をてらった表現
(例)
・仮装をした表現
・奇抜な体勢の表現
・奇抜なシチュエーションの表現
・集合体
4.不自然に画像を加工した表現
5.ユーザー誤認を誘発する商品紹介表現
・誤った使用方法による商品紹介
・飲用する医薬品、医薬部外品の過剰摂取を表現した商品紹介
■事例
いかがでしたでしょうか。
この判断基準の統合により、それぞれのプラットフォームの審査に応じた表現のクリエイティブを広告主側で用意していただく必要がなくなり、同一の広告表現での出稿が可能となります。
今後、基準は順次アップデートされると考えられますが、広告実施の際の参考資料としてご活用いただければ幸いです。
弊社でもYahoo!広告とLINE広告ともに取り扱っておりますので、不明点等ありましたら気軽にご相談ください。
以下、問い合わせ窓口となります。